不動産用語集

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のうち

農地

一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼びます(農地法第2条第1項)。

実際には、ある土地が「農地」であるかどうかをめぐって争いがあることが少なくないです。ちなみ、過去の裁判例では次の1.2.のような基準が設けられています。

1.「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。たとえ地目が「原野」であっても、現状が「耕作目的の土地」であれば「農地」となります。
2.「農地」とは継続的に耕作する目的の土地です。住宅を建てるまでの間、一時的に野菜を栽培しているような家庭菜園などは「農地」ではないです。
その反面、たとえ休耕地であっても将来にわたって耕作する目的のものは「農地」です。

実務的には、宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地について取引を行なう場合には、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全です。
参考文献:
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