不動産用語集
なんど
納戸
もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味であるが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示します。
建築基準法によれば、住宅の居室には、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならないです(建築基準法28条1項)。
従って、住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができないです。
そこで、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示することにしているのです。
また最近は「サービスルーム」、さらにはその頭文字を取って「S」と表示されることも多いです。
なお、不動産広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、建築基準法の採光等の規定をクリアしていないために「居室」となることができない部屋は「納戸」等と表示することと定めています(不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)第15条第26号)。
建築基準法によれば、住宅の居室には、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならないです(建築基準法28条1項)。
従って、住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができないです。
そこで、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示することにしているのです。
また最近は「サービスルーム」、さらにはその頭文字を取って「S」と表示されることも多いです。
なお、不動産広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、建築基準法の採光等の規定をクリアしていないために「居室」となることができない部屋は「納戸」等と表示することと定めています(不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)第15条第26号)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年8月14日() 閲覧回数:986