不動産用語集

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どじょうおせんちょうさ

土壌汚染状況調査

土壌汚染対策法第3条および第4条によって土地所有者等に義務付けられている土壌汚染状況の調査のことです。

土壌汚染対策法では、揮発性有機化合物等の特定有害物質による汚染状況を把握し、健康被害を防止するために、次の2つの場合において土地所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を義務付けています。

1.有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき、その施設を設置していた工場・事業場の敷地であった土地について、土地所有者等は土壌汚染状況調査を実施しなければならないです。
これを有害物質使用特定施設に係る土地の調査といいます(同法第3条第1項)。
ただし土壌汚染状況調査に代わる知事の確認を受けた場合には調査を実施しなくてよいです(同法第3条第1項但書)。

2.都道府県知事は、上記1.以外の場合であっても、特定有害物質による土壌汚染により健康被害が生ずる恐れがある場合には、土地所有者等に対し、土壌汚染状況調査を実施することを命令することができます。
これを健康被害が生ずる恐れのある土地の調査といいます(同法第4条第1項)。

なお、土壌汚染状況調査の方法は同法施行規則により詳細に法定されています。
上記1.および2.のどちらについても施行規則で定める方法により土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査のいずれか(または複数)を実施することとされています(同法施行規則第3~5条)。
参考文献:
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