不動産用語集
としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
都市計画区域に関して都道府県が定める基本的な方針のことです。
都道府県は、都市計画区域に関して必ずこの方針を定める(都市計画法第6条の2)こととされていますので、区域区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)においてもこの方針を定める必要があります。
この方針には、次の内容が定められます(都市計画法第6条の2第2項)。
1.都市計画の目標
2.区域区分の決定の有無(区域区分を定めるときはその方針)
3.主要な都市計画の決定の方針
都市計画区域の中で、都市計画決定を行なう際には、必ずこの方針に即して都市計画を決定しなければならない(都市計画法第6条の2第3項)(詳しくは都市計画の決定手続へ)。
なお、この方針を決定する主体は都道府県である(都市計画法第15条第1項第1号)。
都道府県は、都市計画区域に関して必ずこの方針を定める(都市計画法第6条の2)こととされていますので、区域区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)においてもこの方針を定める必要があります。
この方針には、次の内容が定められます(都市計画法第6条の2第2項)。
1.都市計画の目標
2.区域区分の決定の有無(区域区分を定めるときはその方針)
3.主要な都市計画の決定の方針
都市計画区域の中で、都市計画決定を行なう際には、必ずこの方針に即して都市計画を決定しなければならない(都市計画法第6条の2第3項)(詳しくは都市計画の決定手続へ)。
なお、この方針を決定する主体は都道府県である(都市計画法第15条第1項第1号)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年8月8日() 閲覧回数:731
