不動産用語集
とうろくめんきょぜいのけいげんそち(とち)
登録免許税の軽減措置(土地)
土地の売買による所有権の移転等の登記に対する登録免許税率の軽減をいいます。
平成25(2013)年4月1日から平成29(2017)年3月31日までのあいだ、土地の売買に係る登録免許税率が1.5%に軽減されています(本則は2%)。
また、土地所有権の信託登記に係る登録免許税率についても、同じ期間、0.3%に軽減されています(本則は0.4%)。
平成25(2013)年4月1日から平成29(2017)年3月31日までのあいだ、土地の売買に係る登録免許税率が1.5%に軽減されています(本則は2%)。
また、土地所有権の信託登記に係る登録免許税率についても、同じ期間、0.3%に軽減されています(本則は0.4%)。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年8月6日() 閲覧回数:770
