不動産用語集

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とうしぬしそうかい

投資主総会

不動産投資信託における投資法人の重要な事項を決定するための投資主の総会のこと。通常の株式会社における「株主総会」に相当します。

不動産投資信託には大きく分けて会社型と契約型があるが、証券取引所に上場されている不動産投資信託はすべて会社型です。

会社型投資信託における投資の主体は「投資法人」という法人です。
投資法人の業務執行は役員(執行役員など)が実施するが、一定の重要な事項については数年に一度、投資主の総会を開催して、投資主の議決を経なければならないです。このような総会が「投資主総会」です。

投資主総会の開催方法は投資法人の「規約」に定めらますが、一般的には、役員の任期に合わせて2年に一度開催するものとされています。

実際に投資主総会で議決される案件には、次のようなものがあります。

1.役員(執行役員、監査役員)の選任・解任
2.会計監査人の選任・解任
3.規約の変更
参考文献:
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