不動産用語集
としけいかくぜい
都市計画税
市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税です。
この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定されます。
この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされています。
税率は0.3%以下であり、市町村の条例で税率を設定します。
ちなみに都市計画税については、土地に関する軽減措置は存在するが、建物に関する軽減措置は存在しないです。
この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定されます。
この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされています。
税率は0.3%以下であり、市町村の条例で税率を設定します。
ちなみに都市計画税については、土地に関する軽減措置は存在するが、建物に関する軽減措置は存在しないです。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月31日() 閲覧回数:773
