不動産用語集

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きょうゆう・じゅんきょうゆう

共有・準共有

複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有(民法264条)といいます。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになります。持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定されます(同法250条)。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができます(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担します(同法253条)。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由です。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求します(同法258条)。
参考文献:
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