不動産用語集
とうしぬし(とうししんたくにおける)
投資主(投資信託における)
会社型投資信託に投資した者をいう。株式会社における株主に相当します。
会社型投資信託は金融商品の一つとして販売されているが、その投資口(株式会社における株式に相当する)を購入した者が投資主です。
投資主は、投資法人の構成員となります。
投資主には、投資運用の結果得られた利益を分配金として受け取ること、投資主総会において議決権を行使すること、代表訴訟(投資信託委託業者、執行役員等に対する訴訟)の提起権や総会決議取消請求権を行使することなど、一定の権利が与えられています。
会社型投資信託は金融商品の一つとして販売されているが、その投資口(株式会社における株式に相当する)を購入した者が投資主です。
投資主は、投資法人の構成員となります。
投資主には、投資運用の結果得られた利益を分配金として受け取ること、投資主総会において議決権を行使すること、代表訴訟(投資信託委託業者、執行役員等に対する訴訟)の提起権や総会決議取消請求権を行使することなど、一定の権利が与えられています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月21日() 閲覧回数:859
