不動産用語集
どうさん
動産
動産とは「不動産以外の物」のことです(民法第86条第2項)。
そして不動産とは「土地及び定着物」とされているので、動産とは「土地及び定着物ではない物」ということができます。
特に重要なのは、不動産に付属させられている動産(例えば家屋に取り付けられているエアコンなど)です。
このような動産は「従物(じゅうぶつ)」に該当し、不動産実務でよく問題となります(詳しくは従物、付加一体物へ)。
そして不動産とは「土地及び定着物」とされているので、動産とは「土地及び定着物ではない物」ということができます。
特に重要なのは、不動産に付属させられている動産(例えば家屋に取り付けられているエアコンなど)です。
このような動産は「従物(じゅうぶつ)」に該当し、不動産実務でよく問題となります(詳しくは従物、付加一体物へ)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月21日() 閲覧回数:864
