不動産用語集
ていとうけんせっていしゃ
抵当権設定者
ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Bを「抵当権設定者」といいます。
また、Aは「抵当権者」と呼ばれます。
Aがその債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれます。
また、Aは「抵当権者」と呼ばれます。
Aがその債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月18日() 閲覧回数:789