不動産用語集

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たんぽせきにん

担保責任

特定物の売買契約において、特定物に何らかの問題があったときに、売主が負うべき責任を「担保責任」といいます(民法第561条、第563条、第565条、第566条、第567条、第570条)。

特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引するような物のことであり、具体的には美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・中古建物)などを指します。

こうした特定物の売買では、買主はその物の個性(長所・欠点の両方を含む)に着目して購入を決定するため、仮にその物に何らかの欠点があったとしても、買主はその欠点があることを理由に、売主の責任を問うことはできないはずです。

しかしこれでは買主の保護に欠けるし、売買取引の信頼性も損なわれます。

そこで法律(民法)では、担保責任の規定を設け、一定の場合には特定物の売主に責任を負わせることとしたのである。こうした売主の責任が「担保責任」です。

「担保責任」には具体的には次のものがあります。

1.他人の所有物を売却しようとした売主の担保責任(民法第561条・第563条)
2.物の数量が不足した場合の売主の担保責任(民法第565条)
3.土地の上に賃借権等がある場合の売主の担保責任(民法第566条)
4.不動産に抵当権が設定されている場合の売主の担保責任(民法第567条)
5.物に「隠れたる瑕疵(かし)」がある場合の売主の担保責任(民法第570条)

特に上記5.は「瑕疵担保責任」と呼ばれ、不動産の売買契約において特に重要な役割を果たしています。
参考文献:
関連サイト:
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