不動産用語集
たてものめっしつとうき
建物滅失登記
建物がなくなった場合に、当該建物に関する登記簿を閉鎖することをいいます。
滅失登記は建物所有者等の申請によって行なわれるが、申請は滅失の日から1ヵ月以内にしなければならないとされている。登録免許税は非課税です。
なお、土地の売買や融資に当たって、建物滅失登記の確認を求められることがあります。
滅失登記は建物所有者等の申請によって行なわれるが、申請は滅失の日から1ヵ月以内にしなければならないとされている。登録免許税は非課税です。
なお、土地の売買や融資に当たって、建物滅失登記の確認を求められることがあります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月9日() 閲覧回数:743