不動産用語集
たてもの
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」といいます。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になります。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月9日() 閲覧回数:780