不動産用語集

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たてかんばん

立看板

容易に移動させることができる状態で立てられ、または工作物等に立てかけられている看板のことです。またその看板を支える台なども立看板に含まれます。

立看板は、店舗の宣伝や不動産物件の告知のために屋外に掲出されることが多いが、近年では立看板に対する法規制が強化されているので注意が必要です(広告旗(いわゆるのぼり)についても同様)。

屋外広告物法に基づく都道府県・市町村の屋外広告物条例では、立看板の禁止区域や許可区域を設けている場合があります。また同じく屋外広告物条例では、立看板の大きさや設置方法を規制している場合があります。

このような屋外広告物条例に違反し、しかも管理されずに放置されていると認められた場合、立看板は、予告なしに即時撤去できる扱いとなっています(屋外広告物の簡易除却制度)。

なお従来は、このような即時撤去の対象となる立看板は「木枠に紙張りもしくは布張りをし、またはベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものに紙をはったもの」と定義されていました。
つまり、木枠の立看板、ベニヤ板・プラスチック板に紙張りの立看板だけが簡易除却制度の適用対象だったのです。
しかし、改正屋外広告物法の平成16年12月の施行により、「ベニヤ板・プラスチック板に直接塗装または印刷した立看板」も簡易除却制度の対象に含まれることになりました。これにより、すべての立看板が簡易除却の対象となったことに注意が必要です。
参考文献:
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