不動産用語集
だいり(みんぽうにおける)
代理(民法における)
代理とは、本人と一定の関係にある他人が意思表示を行ない、その意思表示の効果が本人に帰属するという法制度です。
代理の本質は、代理権を持つ者(代理人)が存在し、その代理人が行なった行為の効果が本人に帰属することであると解釈されており、このことを「他人効」と呼にびます。この他人効がなぜ発生するのかという理論的根拠については、「顕名説」と「代理権説」が対立しています。(詳しくは他人効へ)。
代理が成立するためには、本人と他人との間に一定の関係が存在することが必要であり、このとき他人は「代理権」を持つものとされており、このような他人を「代理人」と呼びます。
また代理において、行為の主体が本人であるのか、それとも代理人であるのかについて学説が分かれており、通説は代理人が行為主体であると考えています(代理人行為説)。
また、代理はさまざまに分類されるが、主な分類としては任意代理と法定代理があります。任意代理は本人と代理人との合意にもとづく代理権であり、任意代理が成立するには代理権授与行為が必要であるとされています。
なお、代理人が代理行為を行なうには、本人のためにすることを示すこと(=顕名)が必要とされています。
代理の本質は、代理権を持つ者(代理人)が存在し、その代理人が行なった行為の効果が本人に帰属することであると解釈されており、このことを「他人効」と呼にびます。この他人効がなぜ発生するのかという理論的根拠については、「顕名説」と「代理権説」が対立しています。(詳しくは他人効へ)。
代理が成立するためには、本人と他人との間に一定の関係が存在することが必要であり、このとき他人は「代理権」を持つものとされており、このような他人を「代理人」と呼びます。
また代理において、行為の主体が本人であるのか、それとも代理人であるのかについて学説が分かれており、通説は代理人が行為主体であると考えています(代理人行為説)。
また、代理はさまざまに分類されるが、主な分類としては任意代理と法定代理があります。任意代理は本人と代理人との合意にもとづく代理権であり、任意代理が成立するには代理権授与行為が必要であるとされています。
なお、代理人が代理行為を行なうには、本人のためにすることを示すこと(=顕名)が必要とされています。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月8日() 閲覧回数:745