不動産用語集

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だいぶつせいきゅう

代物請求

給付を受けた目的物が不完全な場合に、それに代わるものの給付を請求することをいいます。私法上、目的物に瑕疵があるなど債務が完全に履行されていないときにはそれを完全なものにするための請求(追完請求)をすることができると考えられていますが、その方法の一つです。

代物請求は追完請求であって、本来債務の代わりに他の給付をして債務を消滅させる「代物弁済」の請求とは意味が異なります。金銭債務不履行の場合には不動産を引き渡して代物弁済することが多いが、代物請求はこれとは違い、たとえば引き渡した不動産に瑕疵があるときに他の不動産の引渡によって債務の完全履行を求めることです。従って、不動産売買は種類売買(目的物を特定しないで種類のみを定める売買)ではないから、代物請求の余地はないという考え方もあります。

追完請求の方法には、代物請求のほか、修補請求、代金減額請求などがありますが、これに関してどのような不完全さに対してどのように追完請求すべきか等の基本的なルールを明文化することについて議論があります。
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