不動産用語集
だいさんしゅとくしゃ
第三取得者
抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者のことです。
第三者取得者は、抵当権が付着している不動産(抵当不動産)の所有権を一応有してはいるが、債務の返済ができなくなった場合等では、債権者はいつでも抵当不動産を任意競売にかけることができます(抵当権の実行)。そのため、第三取得者は、所有権を喪失し、損害を受ける危険に常にさらされています。
そこで民法では、債権者(抵当権者)と第三取得者との利害の調和を図るために、「代価弁済」と「抵当権消滅請求」という2種類の仕組みを用意しています(詳しくは「代価弁済」「抵当権消滅請求」へ)。
第三者取得者は、抵当権が付着している不動産(抵当不動産)の所有権を一応有してはいるが、債務の返済ができなくなった場合等では、債権者はいつでも抵当不動産を任意競売にかけることができます(抵当権の実行)。そのため、第三取得者は、所有権を喪失し、損害を受ける危険に常にさらされています。
そこで民法では、債権者(抵当権者)と第三取得者との利害の調和を図るために、「代価弁済」と「抵当権消滅請求」という2種類の仕組みを用意しています(詳しくは「代価弁済」「抵当権消滅請求」へ)。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月8日() 閲覧回数:807