不動産用語集

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だいきんげんがくせいきゅう

代金減額請求

給付を受けた目的物に瑕疵がある場合に、それに応じた代金の減額を請求することをいいます。目的物に瑕疵があるなど債務が完全に履行されていないときに完全履行を求める私法上の方法の一つであると考えることができます。

民法は、売買において目的物の数量不足や一部滅失がある場合の代金減額請求を規定しています。この場合に、不動産売買において契約表示面積と実測面積のあいだに過不足があったときの扱いが問題となるが、契約において実測面積を基礎に代金額を定めるとの合意がある場合には、不足についてのみこの規定が適用されます。

なお、代金減額請求は追完請求(債務履行を完全なものとするための請求)のための方法の一つであると考えることができますが、代金減額請求、代物請求、修補請求など追完請求に関しては、どのような不完全さに対してどのように請求すべきか等の基本的なルールを明文化することについて議論があります。
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