不動産用語集
たんどくこうい
単独行為
一人の1個の意思表示によって成立する法律行為のことです。
具体的には、遺言(民法第960条)のように、相手方の承諾なくして、ある人の一方的な意思表示で成立する法律行為です。
また債務免除、解除なども単独行為とされています。
具体的には、遺言(民法第960条)のように、相手方の承諾なくして、ある人の一方的な意思表示で成立する法律行為です。
また債務免除、解除なども単独行為とされています。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月7日() 閲覧回数:697