不動産用語集

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たにんこう

他人効

代理の本質は、他人の行為の効果が本人に帰属するということです(これを他人効という)。
この他人効が成立する理論的根拠については、顕名説と代理権説が対立しています。

1.顕名説
代理が成立するのは、代理人が顕名を行なうからであるという考え方。顕名は代理人が本人のために行動するという意思の表示であり、その顕名の効果として他人効が発生するという考え方です。

2.代理権説
代理が成立するのは、代理権が存在するからであるという考え方。法定代理では代理権は法律によって発生し、任意代理では本人が代理人に代理権を授与します。
こうした代理権が存在するため、他人効が発生するという考え方です。
この代理権説に立つとき、顕名は代理の本質的要素ではないことになります。
また代理権説に立つとき、任意代理の成立根拠は代理権授与行為であるとされます。
参考文献:
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