不動産用語集
たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
建物譲渡特約付き借地権
新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つです。
「建物譲渡特約付き借地権」とは、次の契約内容を含む定期借地権です。
1.設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する。
2.1.の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅します。
従って、「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上です。
また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされています。
「建物譲渡特約付き借地権」とは、次の契約内容を含む定期借地権です。
1.設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する。
2.1.の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅します。
従って、「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上です。
また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月7日() 閲覧回数:684