不動産用語集
たくちたてものとりひししかくとうろくぼ
宅地建物取引士資格登録簿
宅地建物取引士の登録を受けた者に関して、都道府県知事が作成した登録簿のことです。
宅地建物取引士となるためには、その前提として、宅地建物取引士の登録を受けることが必要とされています(宅地建物取引業法第18条第1項)。
この宅地建物取引士の登録を受けた者について、都道府県知事が作成した登録簿が宅地建物取引士資格登録簿です(宅地建物取引士資格登録簿の様式は施行規則様式第4号に規定されています)。
1.宅地建物取引士資格登録簿の登載事項
宅地建物取引士資格登録簿には、宅地建物取引士の登録を受けた者に関する次の事項が登載されます(法第18条第2項、施行規則第14条の2)。
1)氏名
2)生年月日
3)住所
4)本籍(日本の国籍を有しない場合は、その者の国籍)
5)性別
6)試験の合格年月日および合格証書番号
7)実務経験を有する者である場合は、登録申請時現在の実務経験の期間、その内容、従事していた宅地建物取引業者の商号(または名称)と免許証番号
8)実務講習の修了者である場合は、修了認定の年月日
9)宅地建物取引業者の業務に従事している場合は、当該宅地建物取引業者の商号(または名称)および免許証番号
2.宅地建物取引士資格登録簿の登載事項の変更
登録簿に登載された上記アからケの事項について変更が生じた場合には、登録を受けた者は遅滞なく変更登録申請書を提出しなければならないです(法第20条、施行規則第14条の7、施行規則様式第7号)。これを「変更の登録」と呼んでいます。
具体的には、下記の4つの事項について変更が生じれば、変更登録申請書を遅滞なく提出する必要が生じることになります
1)氏名
2)住所
3)本籍
4)宅地建物取引業者の業務に従事している場合は、当該宅地建物取引業者の商号(または名称)および免許証番号
宅地建物取引士となるためには、その前提として、宅地建物取引士の登録を受けることが必要とされています(宅地建物取引業法第18条第1項)。
この宅地建物取引士の登録を受けた者について、都道府県知事が作成した登録簿が宅地建物取引士資格登録簿です(宅地建物取引士資格登録簿の様式は施行規則様式第4号に規定されています)。
1.宅地建物取引士資格登録簿の登載事項
宅地建物取引士資格登録簿には、宅地建物取引士の登録を受けた者に関する次の事項が登載されます(法第18条第2項、施行規則第14条の2)。
1)氏名
2)生年月日
3)住所
4)本籍(日本の国籍を有しない場合は、その者の国籍)
5)性別
6)試験の合格年月日および合格証書番号
7)実務経験を有する者である場合は、登録申請時現在の実務経験の期間、その内容、従事していた宅地建物取引業者の商号(または名称)と免許証番号
8)実務講習の修了者である場合は、修了認定の年月日
9)宅地建物取引業者の業務に従事している場合は、当該宅地建物取引業者の商号(または名称)および免許証番号
2.宅地建物取引士資格登録簿の登載事項の変更
登録簿に登載された上記アからケの事項について変更が生じた場合には、登録を受けた者は遅滞なく変更登録申請書を提出しなければならないです(法第20条、施行規則第14条の7、施行規則様式第7号)。これを「変更の登録」と呼んでいます。
具体的には、下記の4つの事項について変更が生じれば、変更登録申請書を遅滞なく提出する必要が生じることになります
1)氏名
2)住所
3)本籍
4)宅地建物取引業者の業務に従事している場合は、当該宅地建物取引業者の商号(または名称)および免許証番号
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月7日() 閲覧回数:781