不動産用語集

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宅地建物取引士の登録

宅地建物取引士資格試験に合格した者が、宅地建物取引士として業務に従事するのにふさわしい資格等を有していることを都道府県知事が確認する手続きのことです(宅地建物取引業法第18条、第19条)。具体的には次のとおりです。

1.登録を申請する相手方
宅地建物取引士資格試験に合格した者が、試験を行なった都道府県知事に対して登録を申請します(宅地建物取引業に従事しようとする都道府県の知事ではないことに注意が必要です)。

2.登録を受けるための要件
宅地建物取引士の登録を受けるには次の1)と2)の要件を満たすことが必要です。

1)宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験を有すること
宅地建物取引業者の下で2年以上勤務していた経験(または免許を受けた宅地建物取引業者としての2年以上の経験)が必要です。
ただし、(公財)不動産流通近代化センターが実施する実務講習を受講し修了することにより、この実務経験を有するものと同等以上の能力を持つ者として認定されることができます。
(詳しくは、実務経験、実務講習へ)
2)一定の不適格な事情(欠格事由)に該当しないこと
成年被後見人であることなどの一定の不適格な事情(欠格事由)がある者は、登録を受けることができないとされています。
(詳しくは宅地建物取引士の登録の基準へ)

3.登録の申請の方法
宅地建物取引士資格試験に合格した者が、試験を行なった都道府県知事に対して、一定の事項を記載した登録申請書を提出します(法第19条第1項、施行規則第14条の3、施行規則様式第5号)。このとき実務経験証明書などの一定の書類の添付が必要です(施行規則第14条の3)。

4.宅地建物取引士資格登録簿への登載
登録申請書を提出された都道府県知事は、上記2.の要件を満たしていることを確認した後に、宅地建物取引士資格登録簿に一定の事項を遅滞なく登載します(法第19条第2項)。
これにより宅地建物取引士の登録が完了します。
(詳しくは宅地建物取引士資格登録簿へ)

5.変更の登録
宅地建物取引士資格登録簿の登載事項(氏名、住所など)に変更が生じた場合には、登録を受けている本人が遅滞なく変更を申請しなければならないです(法第20条)。これを「変更の登録」と呼んでいます。
(詳しくは変更の登録(宅地建物取引士の~)へ)

6.登録の移転
宅地建物取引士の登録を受けた者は、一定の事情が発生したときは、他の都道府県知事に対して登録の移転を申請することが可能です。
(詳しくは宅地建物取引士の登録の移転へ)

7.死亡等の届出
宅地建物取引士の登録を受けた者について、死亡等の事情が発生した場合には、登録を受けている都道府県知事への届出が必要です。
(詳しくは死亡等の届出へ)

8.登録の消除
上記7.の死亡等の届出があった場合やその他の場合には、登録を受けている都道府県知事は、宅地建物取引士の登録を消除しなければならないです。
(詳しくは宅地建物取引士の登録の消除へ)

9.登録の有効期間
有効期間の制限はないので、一度登録すれば生涯にわたって有効です。
ただし、上記8.により消除される場合あります。

10.宅地建物取引士との関係
宅地建物取引士の登録を受けた者は、宅地建物取引士証の交付を受けることによって、初めて宅地建物取引士となることができます(宅地建物取引士の登録を受けただけでは、まだ宅地建物取引士ではないです)。
参考文献:
関連サイト:
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