不動産用語集
たくちたてものとりひきぎょうしゃ
宅地建物取引業者
宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことです(宅地建物取引業法第2条第3号)。
宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいます。
なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではないです(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれます)。
宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいます。
なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではないです(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれます)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月2日() 閲覧回数:902