不動産用語集
たくちぞうせいこうじのきょか
宅地造成工事の許可
宅地造成工事規制区域の中において宅地造成工事をするためには、工事に着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可が必要です(宅地造成等規制法第8条)。
知事は、工事の計画が一定の技術的基準に適合しないときは、許可を与えてはならないです。
また知事は、許可を与えた工事が完了した場合には検査を行ない、検査の結果に問題がなければ、造成を行なった者に検査済証を交付しなければならないです(宅地造成等規制法第9条・第12条)。
知事は、工事の計画が一定の技術的基準に適合しないときは、許可を与えてはならないです。
また知事は、許可を与えた工事が完了した場合には検査を行ない、検査の結果に問題がなければ、造成を行なった者に検査済証を交付しなければならないです(宅地造成等規制法第9条・第12条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年7月2日() 閲覧回数:861