不動産用語集
たいしんかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~)
耐震改修促進税制(住宅の~)
住宅の耐震改修工事に対して税制上優遇する制度をいいます。
優遇措置は、所得税の控除と固定資産税の軽減の2種類があります。
いずれの制度も、優遇の対象となるのは、旧耐震基準(昭和56(1981)年5月31日以前の耐震基準)により建設された住宅を、新耐震基準に適合させるために行なった工事です。
所得税の優遇は、耐震改修に要した改修工事費の一部(10%相当額)をその年度の所得税額から控除するというもので、適用期間は、平成18(2006)年4月から平成29(2017)年12月31日までとされています。(工事完了年に応じて工事額及び控除額に限度があります)。
また、固定資産税の優遇は、改修した住宅に対する固定資産税を、工事(工事費が30万円以上のもの)の実施時期に応じて定められる一定の期間、120平方メートル相当部分までについて2分の1に減額するというもので、適用期間は、平成18(2006)年から平成27(2015)年までとされています。
優遇措置は、所得税の控除と固定資産税の軽減の2種類があります。
いずれの制度も、優遇の対象となるのは、旧耐震基準(昭和56(1981)年5月31日以前の耐震基準)により建設された住宅を、新耐震基準に適合させるために行なった工事です。
所得税の優遇は、耐震改修に要した改修工事費の一部(10%相当額)をその年度の所得税額から控除するというもので、適用期間は、平成18(2006)年4月から平成29(2017)年12月31日までとされています。(工事完了年に応じて工事額及び控除額に限度があります)。
また、固定資産税の優遇は、改修した住宅に対する固定資産税を、工事(工事費が30万円以上のもの)の実施時期に応じて定められる一定の期間、120平方メートル相当部分までについて2分の1に減額するというもので、適用期間は、平成18(2006)年から平成27(2015)年までとされています。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月30日() 閲覧回数:790