不動産用語集
たいこうようけん
対抗要件
私法上の概念で、当事者間で効力のある法律関係が、第三者に対して効力を有するための要件をいいます。
これに対して、当事者間で効力を有するための条件は「成立要件」といわれます。
対抗要件は、権利によって異なる。例えば、動産に関する物権譲渡の対抗要件は「引渡し」であるが、不動産に関する物権譲渡の対抗要件は「登記」です。
あるいは、不動産の賃貸借権の対抗要件をみれば、原則は賃貸借契約後にその物権を取得した者に対して「登記」とされるが、借地権の場合は「借地権者が土地の上に登記された建物を所有すること」、建物の賃貸借権の場合に、その後建物の物権を取得した者に対して「建物の引渡し」という特例があります(借地借家契約については、権利の登記がなくても第三者に対抗できるということです)。
また、「債権譲渡」の際の対抗要件については、その解説を参照。
これに対して、当事者間で効力を有するための条件は「成立要件」といわれます。
対抗要件は、権利によって異なる。例えば、動産に関する物権譲渡の対抗要件は「引渡し」であるが、不動産に関する物権譲渡の対抗要件は「登記」です。
あるいは、不動産の賃貸借権の対抗要件をみれば、原則は賃貸借契約後にその物権を取得した者に対して「登記」とされるが、借地権の場合は「借地権者が土地の上に登記された建物を所有すること」、建物の賃貸借権の場合に、その後建物の物権を取得した者に対して「建物の引渡し」という特例があります(借地借家契約については、権利の登記がなくても第三者に対抗できるということです)。
また、「債権譲渡」の際の対抗要件については、その解説を参照。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月30日() 閲覧回数:699