不動産用語集

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そんしつほしょう(とちしゅうようほうにおける~)

損失補償(土地収用法における~)

収用により、土地や物件を収用された場合、土地や物件に関する従前の権利は消滅します。この経済的損失に対する対価として支払われるものを「損失補償」といいます。

損失補償は、土地に対する補償(土地収用法第71条)、土地に関する所有権以外の権利に対する補償(同法第71条)、残地補償(同法第74条)、みぞかき補償(同法第75条)、土地上の物件の移転料の補償(同法第77条)、物件の補償(同法第80条)、その他の通常損失の補償(同法第88条)などに大きく分けられます。

損失補償を受けることができるのは、土地所有者と関係人です(土地収用法第68条)。(ただし、収用した土地の隣地等が損失を受ける場合があります。この場合は土地所有者・関係人以外の者が損失補償を受けることができる(土地収用法第93条))。

手続き面では、まず収用の裁決で、損失補償の内容と、権利取得の時期を決定します(土地収用法第48条、第49条)。この裁決の後で、収用者(起業者)が、権利取得の時期までに金銭払い等を行なうことにより、権利取得の時期において、土地や物件に関する従前の権利が消滅することになります。

損失補償では、「個別払いの原則」が設けられています。損失補償は土地所有者や関係人の各人に個別に別々に支払わなければならないですが、例外として各人別に見積もることが困難であるときは、複数人をまとめて支払うことも許されます(土地収用法第69条)。

また、損失補償は金銭で支払うことが必要です(金銭払いの原則)。しかし替地による補償、耕地の造成、工事の代行による補償、移転の代行による補償など現物補償が行なわれる場合もあります。これらの現物補償は、収用委員会の裁決によって行ないます(土地収用法第70条、第82条から第86条まで)。

なお、土地収用を行なう事業が変更・廃止された場合には、それによって損失を被った土地所有者・関係人が損失補償を受けることができます(土地収用法第92条)。
参考文献:
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