不動産用語集
かいやくてつけ
解約手付
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいいます。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできません(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができます(民法557条1項)。
ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められません。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできません(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付があります。
ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められません。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできません(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付があります。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年2月28日() 閲覧回数:693