不動産用語集
そうぞくぜい
相続税
相続や遺贈によって取得した財産に対して賦課される税をいいます。
この場合の財産には、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産を含みます。
納税義務者は財産を取得した者であるが、税額の算定に際しては各種控除などが適用されるので、十分な注意が必要です。
一般的な相続税額の算出手順は次の通りです。
1.各人の課税価格の算出
取得した財産の価額から、一定の生命保険金等の非課税財産の価額、小規模宅地に係る減額相当額などを減じ、相続時精算課税に係る贈与財産価額や3年以内の贈与財産の価額などを加算して、課税財産額を算出します。
2.相続税総額の算出
a)課税遺産総額の算出:1.で算出した各人の課税価格の合計から、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を減じる。
b)法定相続人の取得金額の算出:a)で算出した課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したと仮定して、各法定相続人の取得金額を算出します。
c)法定相続分ごとの取得金額に応じた相続税額の算出:b)で算出した金額に相続税率を乗じて算出する。税率は、取得金額に応じて、10%から55%まで、累進的に定められています。
d)相続税総額の確定:c)で算出した法的相続人ごとの相続税額を合計します。
3.各人ごとの相続税額の算出
相続税総額を、各人の課税価格に応じて按分します。
各人ごとの相続税額=2.d)の価額×( 1.の価額(各人)/1.の価額の合計)
4.各人の納付税額の算出
3.の価額から、配偶者税額軽減、未成年控除などの各種税額控除額を減じて、各人の納付税額を確定します。この場合、財産取得者が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合には、相続税額の20%相当額を加算して納付税額が算出されることに注意が必要です。
相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告納税しなければならないです。
この場合の財産には、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産を含みます。
納税義務者は財産を取得した者であるが、税額の算定に際しては各種控除などが適用されるので、十分な注意が必要です。
一般的な相続税額の算出手順は次の通りです。
1.各人の課税価格の算出
取得した財産の価額から、一定の生命保険金等の非課税財産の価額、小規模宅地に係る減額相当額などを減じ、相続時精算課税に係る贈与財産価額や3年以内の贈与財産の価額などを加算して、課税財産額を算出します。
2.相続税総額の算出
a)課税遺産総額の算出:1.で算出した各人の課税価格の合計から、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を減じる。
b)法定相続人の取得金額の算出:a)で算出した課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したと仮定して、各法定相続人の取得金額を算出します。
c)法定相続分ごとの取得金額に応じた相続税額の算出:b)で算出した金額に相続税率を乗じて算出する。税率は、取得金額に応じて、10%から55%まで、累進的に定められています。
d)相続税総額の確定:c)で算出した法的相続人ごとの相続税額を合計します。
3.各人ごとの相続税額の算出
相続税総額を、各人の課税価格に応じて按分します。
各人ごとの相続税額=2.d)の価額×( 1.の価額(各人)/1.の価額の合計)
4.各人の納付税額の算出
3.の価額から、配偶者税額軽減、未成年控除などの各種税額控除額を減じて、各人の納付税額を確定します。この場合、財産取得者が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合には、相続税額の20%相当額を加算して納付税額が算出されることに注意が必要です。
相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告納税しなければならないです。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月29日() 閲覧回数:678