不動産用語集

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せいねんひこうけんにん

成年被後見人

精神上の障害があるために、後見人を付けられた者のことです。

精神上の障害により物事を判断する能力が欠如した状態にある者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求にもとづいて審判を行ない、「後見開始」の決定をし、「後見人」を職権で選任します(民法第7条、第843条)。

こうした手続きにより後見人を付けられた者のことを「成年被後見人」と呼びます。

また、成年被後見人に付けられる後見人は「成年後見人」と呼ばれます。
この「成年被後見人」の制度は、平成12年の民法改正によって創設されたもので、それ以前は「禁治産者」という名称です。

成年被後見人は法律行為を有効に行なうことができないものとされているので、どんな法律行為でも原則的に後で取り消すことが可能です(ただし日用品の購入などは有効に自分で行なうことができます)(民法第9条)。

従って、成年被後見人との契約を行なうには、その成年後見人を代理人として契約を行なうべきです(民法第859条)。
参考文献:
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