不動産用語集

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せいねんぎせい

成年擬制

民法第753条では、満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすとしています。
このように、婚姻により成年とみなすことを「成年擬制」といいます。

成年擬制の趣旨は、次のように説明されています。
仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人が財産管理権(民法第824条)を有することになり、また財産行為について法定代理人の同意を得なければならないです(民法第4条)。
これでは婚姻生活の独立性を損なう恐れがあり、不都合であるので、結婚した者は直ちに成年とみなすのだと説明されています。

成年擬制が発生するのは、法律上の婚姻に限られており、内縁関係では成年擬制が発生しないです。
従って、正式に婚姻届を提出した場合にのみ、成年とみなされることになります。

配偶者の死亡や離婚により、満20歳より前に婚姻が解消してしまった場合には、その者はまた未成年に戻るのかどうかが問題になります。
この点については、いったん婚姻したものは社会的自覚が成熟したのだから、あえて未成年に戻すべきではないので、婚姻解消後も成年擬制は継続すると解釈されています。
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