不動産用語集
しんけんしゃ
親権者
親が成年に達しない子を保護し監督することを「親権」といいます。
親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされます(民法818条)。
親権者には次の2つの強い権限があります(民法824条)。
1.子の財産を管理する権限
2.子の法律行為を代理する権限
この親権は原則として父母が共同して行なうこととされています(民法818条3項)。
ただし父母のどちらか一方が、共同であると偽って親権を行使した場合には、そのことを知らなかった第三者については、その親権の行使は父母の共同であったものとみなされます(民法第825条)。
例えば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとします。
この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取消しが可能なものとなるはずです。
しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果、事情を知らなかった契約の相手方(即ち善意の貸主)は保護されることとなります。
なお死別等により親権を行なう親がいないとき(または親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言または家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれます。
親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされます(民法818条)。
親権者には次の2つの強い権限があります(民法824条)。
1.子の財産を管理する権限
2.子の法律行為を代理する権限
この親権は原則として父母が共同して行なうこととされています(民法818条3項)。
ただし父母のどちらか一方が、共同であると偽って親権を行使した場合には、そのことを知らなかった第三者については、その親権の行使は父母の共同であったものとみなされます(民法第825条)。
例えば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとします。
この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取消しが可能なものとなるはずです。
しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果、事情を知らなかった契約の相手方(即ち善意の貸主)は保護されることとなります。
なお死別等により親権を行なう親がいないとき(または親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言または家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月25日() 閲覧回数:605
