不動産用語集

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しょゆうけん

所有権

法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利をいいます。

物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはないです。その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができます。
近代市民社会の成立を支える経済的な基盤の一つは、「所有権の絶対性」であるといわれています。だが逆に、「所有権は義務を負う」とも考えられており、その絶対性は理念的なものに過ぎないです。

土地所有権は、法令の制限内においてその上下に及ぶとされています。
その一方で、隣接する土地との関係により権利が制限・拡張されることがあり、また、都市計画などの公共の必要による制限を受けます。さらには、私有財産は、正当な補償の下に公共のために用いることが認められており(土地収用はその例である)、これも所有権に対する制約の一つです。
参考文献:
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