不動産用語集

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しょうめつじこう

消滅時効

一定期間、権利を行使しないという事実状態が継続することにより、債権などの権利が消滅するという時効を消滅時効といいます。

消滅時効にかかる権利は債権、用益物権、担保物件であるが、権利の性質により消滅時効が完成するまでの期間はさまざまです。

普通の金銭債権は10年間行使しないことにより消滅時効によって消滅します(民法第167条第1項)。用益物権は、20年行使しないことにより消滅します(民法第167条第2項)。
また、その性質により短期で消滅させるべき債権は5年、3年、2年、1年の短期消滅時効により消滅します(民法第168~174条)。
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