不動産用語集
しょうえねかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~)
省エネ改修促進税制(住宅の~)
家屋に対して省エネ改修工事を行なった場合に課税を軽減する特例をいいます。
特例は、所得税および固定資産税について適用されます。
1.所得税の特例
自己が居住している家屋(貸家住宅を除く)に対して、
1)居室のすべての窓の改修工事
2)1)と合わせて行なう床、天井、壁の断熱工事で改修部分が省エネルギー基準以上の性能となるものを行なって、改修後の住宅全体の省エネ性能が一定程度上がる場合(工事30万円超に限る)
には、そのための借入金残高の一定割合(住宅全体が省エネ基準まで性能が上がる省エネ改修工事費については2%、合わせて行なったそれ以外の改修費については1%、それぞれ限度額あり)について、5年間にわたって税額が控除されます。
この制度は、一般の住宅リフォーム減税との間で選択的に適用されます。
また、改修工事は、平成20(2008)年4月1日から平成29(2017)年12月31日までの間に行なわなければならないとされています。
さらに、平成21(2009)年度から29(2017)年までの間は、省エネ改修工事に要した費用の10%を、工事実施年度の所得税額から控除するという特別措置が適用されています。
2.固定資産税の特例
家屋(貸家住宅を除く)に対して、
1)居室のすべての窓の改修工事
2)1)と合わせて行なう床、天井、壁の断熱工事で改修部分が省エネ基準以上の性能となるものを行なった場合(工事30万円超に限る)
には、その家屋に対する翌年度の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を、3分の1減額する。
ただし、対象家屋は平成20(2008)年1月1日以前から存していなければならず、改修工事は平成20年4月1日から平成28(2016)年3月31日までの間に行なわなければならないとされています。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月23日() 閲覧回数:784
