不動産用語集
じゅんいにんけいやく
準委任契約
法律行為以外の事務の実施を委託する契約をいいます。
民法上委任契約の規定が全面的に適用されるため(民法656条)、委任契約と区別する実益はありません。
不動産取引における媒介契約や不動産の管理委託する契約(不動産管理契約)はこれに該当します。
民法上委任契約の規定が全面的に適用されるため(民法656条)、委任契約と区別する実益はありません。
不動産取引における媒介契約や不動産の管理委託する契約(不動産管理契約)はこれに該当します。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月23日() 閲覧回数:667
