不動産用語集
きやくきょうようぶぶん
規約共用部分
区分所有建物の中の専有部分のうち、管理人室、集会室、物置、附属建物などは、本来、区分所有者全員の負担、利益とするところです。
そこで規約により専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分と言います。登記簿の表題部に”規約設定共用部分”と登記することによって、第三者に対抗できます。
そこで規約により専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分と言います。登記簿の表題部に”規約設定共用部分”と登記することによって、第三者に対抗できます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年2月28日() 閲覧回数:595
