不動産用語集

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住宅瑕疵担保責任

新築住宅に瑕疵があった場合に負うべき損害賠償等の責任をいい、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」において消費者保護のための特別の定めがされ、民法にもとづく一般的な瑕疵担保責任とは異なる扱いがされます。

特別の扱いが適用されるのは、新築住宅の工事または売却の場合であり、瑕疵担保責任を負うのは、工事の請負人または売主です。担保責任の対象となる瑕疵は、「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の「隠れたる瑕疵」で、責任を負う期間は、引渡し時から10年間(ただし欠陥発見から1年以内に責任履行の請求が必要)です。また、契約でこれらとは異なる定めをしても、消費者の不利となる部分は無効となります(強行規定)。

さらに、住宅瑕疵担保責任の履行を確保するために、工事請負人または売主は、

1.工事金額または供給戸数に応じた保証金を供託する
2.住宅瑕疵担保責任の履行によって生じる損害を補填する保険契約を締結する

のいずれかによって資力を確保することが義務付けられています(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法))。

なお責任の詳細は、「売り主の瑕疵担保責任(品確法における~)」および「請負人の瑕疵担保責任(品確法における~)」を参照。
参考文献:
関連サイト:
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