不動産用語集

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じゅうたくいんすぺくしょん

住宅インスペクション

既存住宅を対象に、構造の安全性や劣化の状況を把握するために行う検査・調査をいいます。
住宅インスペクションは、目視等を中心とした現況把握のための検査、耐震診断等の破壊調査を含めた詳細な調査、性能向上等のための調査など、目的に応じて異なった内容で実施されます。

中古住宅の売買に当たっては、現況把握のための検査が実施されますが、そのためのガイドラインとして「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(2013年、国土交通省)が公表されている。同ガイドラインの概要は次の通りです。

1)インスペクションは、検査対象部位について、目視、計測を中心とした非破壊による検査を基本にして、構造耐力上の安全性、雨漏り・水漏れ、設備配管の日常生活上支障のある劣化等の劣化事象を把握する方法で行ないます。
2)業務の受託時に契約内容等を検査の依頼人に説明し、検査結果を書面で依頼人に提出します。
3)検査を行なう者は、住宅の建築や劣化・不具合等に関する知識、検査の実施方法や判定に関する知識と経験が求められ、住宅の建築に関する一定の資格を有していることや実務経験を有していることが一つの目安になります。
4)公正な業務実施のために、客観性・中立性の確保(たとえば、自らが売り主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないなど)、守秘義務などを遵守します。
参考文献:
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