不動産用語集
しゅうぜんぎむ
修繕義務
建物賃貸借契約においては、貸主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされています(民法第606条)。
ただし、この民法第606条は任意規定であるので、実際の建物賃貸借契約ではこの修繕義務を貸主と借主でそれぞれ分担するのが通例です。
ただし、この民法第606条は任意規定であるので、実際の建物賃貸借契約ではこの修繕義務を貸主と借主でそれぞれ分担するのが通例です。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月22日() 閲覧回数:701
