不動産用語集

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じゆうけい

自由刑

刑罰のうち、犯人の自由を剥奪する刑罰のことです。
自由刑としては、重い順に「懲役、禁固、拘留」があります。

懲役は「犯人を拘禁し、作業を課す」という刑罰であり、有期と無期に分かれます。有期ではその刑期は犯罪ごとに異なっていますが、最高で15年、最短でひと月とされています(ただし最高で20年まで加重することができる)。

禁固は「犯人を拘禁する」という刑罰であり、作業をしなくてよい点に特色がある(ただし、受刑者の要望により作業することは可能である)。禁固が適用される犯罪は、過失犯などごく一部の犯罪に限定されています。

拘留は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪などに適用される刑罰であり、刑期は「1日以上30日未満」と短く、監獄ではなく拘留場で執行されます。
参考文献:
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