不動産用語集
じゆうけい
自由刑
刑罰のうち、犯人の自由を剥奪する刑罰のことです。
自由刑としては、重い順に「懲役、禁固、拘留」があります。
懲役は「犯人を拘禁し、作業を課す」という刑罰であり、有期と無期に分かれます。有期ではその刑期は犯罪ごとに異なっていますが、最高で15年、最短でひと月とされています(ただし最高で20年まで加重することができる)。
禁固は「犯人を拘禁する」という刑罰であり、作業をしなくてよい点に特色がある(ただし、受刑者の要望により作業することは可能である)。禁固が適用される犯罪は、過失犯などごく一部の犯罪に限定されています。
拘留は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪などに適用される刑罰であり、刑期は「1日以上30日未満」と短く、監獄ではなく拘留場で執行されます。
自由刑としては、重い順に「懲役、禁固、拘留」があります。
懲役は「犯人を拘禁し、作業を課す」という刑罰であり、有期と無期に分かれます。有期ではその刑期は犯罪ごとに異なっていますが、最高で15年、最短でひと月とされています(ただし最高で20年まで加重することができる)。
禁固は「犯人を拘禁する」という刑罰であり、作業をしなくてよい点に特色がある(ただし、受刑者の要望により作業することは可能である)。禁固が適用される犯罪は、過失犯などごく一部の犯罪に限定されています。
拘留は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪などに適用される刑罰であり、刑期は「1日以上30日未満」と短く、監獄ではなく拘留場で執行されます。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月22日() 閲覧回数:624
