不動産用語集
しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ(しさんりゅうどうかほう)
資産の流動化に関する法律(資産流動化法)
特定目的会社または特定目的信託を用いて資産を流動化するための仕組みを定めた法律(平成10(1998)年6月公布)。SPC法ともいわれます。
特定目的会社(SPC)や特定目的信託が、不動産などの資産を保有・運用し、その収益を裏付けとして証券や信託受益権を発行します(これにより資産が流動化される)場合の手続きやルールを決めています。
当初、流動化の対象となる資産が限定されていたが、平成13(2001)年4月の改正で、すべての財産権を対象とした流動化が可能となった。資産の有効的な活用や、多様な金融商品の開発に当たって重要な役割を果たす法律です。
特定目的会社(SPC)や特定目的信託が、不動産などの資産を保有・運用し、その収益を裏付けとして証券や信託受益権を発行します(これにより資産が流動化される)場合の手続きやルールを決めています。
当初、流動化の対象となる資産が限定されていたが、平成13(2001)年4月の改正で、すべての財産権を対象とした流動化が可能となった。資産の有効的な活用や、多様な金融商品の開発に当たって重要な役割を果たす法律です。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月20日() 閲覧回数:672