不動産用語集

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しんこくぶんりかぜい

申告分離課税

上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の売却益(譲渡所得)に対して、個人投資家が給与所得などのほかの所得と分離して、独自に税額を計算し、確定申告を行なって納税することです。

上場株式等の売却益は、給与所得・事業所得・不動産所得とは別に、独自の「譲渡所得」として課税される仕組みになっており、これを「分離課税」といいます。

従って、給与所得が多くても少なくても、上場株式等の売却益に対する税率は一定(現行10%)となっています。
しかも、上場株式等の譲渡所得については必ず確定申告を行なう必要があるので、これを特に「申告分離課税」と呼んでいます。

この申告分離課税の制度では、上場株式等の売却益に対して原則的には20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されます。
ただし平成15(2003)年1月1日から平成25(2013)年12月31日までの時限的な優遇措置として、この税率は10%(所得税7%、住民税3%)へと半分に軽減されています。

なお、申告分離課税では、個人投資家が自ら確定申告を行なうという手続き負担を軽減するために「特定口座」の制度が設けられています。
証券会社が納税まで代行するものは「特定口座(源泉徴収あり)」といい、証券会社が売却益の計算だけを行なうものは「特定口座(源泉徴収なし)」と呼ばれています。
参考文献:
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