不動産用語集

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所有権以外の財産権の取得時効

取得時効とは、物を一定期間占有したとき、その物の権利を取得することができるという時効の制度であるが、わが国の民法では、所有権の取得時効を定めます(民法第162条)だけでなく、地上権・地役権などの所有権以外の財産権の取得時効も定めています(民法第163条)。

所有権の取得時効は、占有開始時点において善意かつ無過失であれば10年間の短期取得時効、占有開始時点において悪意または有過失であれば20年間の長期取得時効が適用されます。

地上権・地役権などの所有権以外の財産権の取得時効についてもこれと同様の区分がされており、時効期間を起算する起算点において自分が正当な権利者であると信じており、そう信じるにつき無過失であれば、時効期間は10年とされるが、悪意または有過失であれば時効期間は20年となります(民法第163条)。

所有権の取得時効は「所有の意思をもって」「占有」を継続することが要件とされるが、地上権・地役権などの所有権以外の財産権の取得時効では「自己のためにする意思をもって」「権利の行使」を継続することが要件とされます。

「自己のためにする意思」とは、例えば地上権であれば、「土地を使用するという意思」を持っていることです(自分が正当な地上権者であると信じることは必要ではない。すなわち悪意であってもよいです)。

また「権利の行使」とは具体的には「権利を行使し、そのことを客観的に外部に表示すること」であると解釈されていますが、例えば地上権の場合に、単に土地を占有していればよいのか、それとも建物を建築する必要があるのかについては意見が分かれています。
なお、賃借権については賃料の支払いが必要とされた判例があります(詳しくは賃借権の取得時効へ)。
参考文献:
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