不動産用語集

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しょめんによるぞうよ

書面による贈与

贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約です(民法第549条)。
わが国の民法では、贈与を「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、両者に異なった取扱いを設けています。

「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与です。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや撤回することができないです。「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも撤回することができますが、履行が終わった部分については撤回できないとされています(民法第550条)。

では、「書面による贈与」とは具体的にはどのようなものだろうか。判例では贈与における「書面」については、およそ次のような解釈がなされています。
まず、書面とは贈与の成立と同時に作成される必要はなく、事前や事後に作成されたものでもよいです。
次に、書面には贈与を証する書面であると明記されている必要はなく、贈与の意思が現れていればよいです。

また、書面は受贈者に宛てた書面である必要はなく、第三者に宛てた書面でもよいですし、また自分の日記などに贈与の意思を記載したものであってもよいです。

このように判例によれば、書面とは、贈与者の贈与の意思が明確にされたている書面を指すのであり、その宛先や文言、作成目的、作成時期などは緩やかに解釈しています。こうすることにより書面による贈与の成立を容易にし、贈与の撤回は事実上難しくなっています。
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