不動産用語集
しょうえねるぎーきじゅん(じゅうたくにかんする~)
省エネルギー基準(住宅に関する~)
エネルギーの効率的な利用(省エネ)の程度を判断するために制定・公表されている基準等のうち、住宅に関するものをいいます。
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)は、エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとされています。
その一つとして、工場等、輸送、建築物および機械器具について、それぞれの省エネ措置の判断の基準となるべき事項が公表されていますが、一般に省エネ基準といわれているのは、その省エネ法に基づく基準です。
省エネ法に基づく省エネ基準は多数あるが、住宅に関する基準は、
1.住宅に関わる建築主等の判断基準
2.住宅に関わる設計等の指針
3.特定住宅に関する住宅事業建築主の判断基準
であり、さらに、建築物一般に関しては、
4.建築物に関わる建築主等の判断基準
が公表されています。
また、1.および2.を合わせて「次世代省エネルギー基準」または「平成11年基準」、3.を「トップランナー基準」といいます。
これらの基準等は、努力目標であるが、省エネ法による省エネ性能の向上に関する勧告・助言に当たっての基準となる他、
1)長期優良住宅の認定基準における省エネ性の評価は、1.および2.を適用
2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく性能表示における省エネルギー対策等級の評価に当たっては、省エネ対策等級4が1.および2.の評価水準に相当
3)(独)住宅金融支援機構の融資における省エネ優遇の対象となるのは、品確法の省エネ対策等級4(1.および2.相当)を満たす住宅
4)住宅エコポイントの発行対象は、3.(共同住宅においては3.相当)を満たす住宅(ただし、木造住宅については1.および2.)
というように、各種の省エネ判断において、省エネ法の省エネ基準が用いられています。
それぞれの概要は次の通りである(規模等に応じて例外がある)。
1.(住宅に関わる建築主等の判断基準)および4.(住宅・建築物に関わる建築主等の判断基準)について
・住宅・建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止については、建物用途および地域の区分に応じて定める熱の負荷または熱損失等の程度の基準値を満たすことなど
・空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機に係るエネルギーの効率的利用については、それら設備に係る消費エネルギー量と仮想消費エネルギー量の比率が一定値を満たすことなど
2.(住宅に関わる設計等の指針)について
・屋根、外気等に接する天井・壁・開口部、外周が外気等に接する土間床等について、地域の区分に応じ、断熱構造とすることなど
・躯体の熱貫流率、断熱材の熱抵抗、構造熱橋部の断熱補強、開口部の断熱性能(熱貫流率および夏期日射侵入率等)が基準値等を満たすことなど
3.(特定住宅に関する住宅事業建築主の判断基準)について
・平成25(2013)年度以降、新築する一戸建ての住宅における一次エネルギー消費量(地域区分および暖冷房方式による区分ごとの戸数により加重平均した価)が、基準一次エネルギー消費量(地域区分および暖冷房方式による区分ごとの戸数により加重平均した価)を上回らないこと
・住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置が、1.および2.に適合すること
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)は、エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとされています。
その一つとして、工場等、輸送、建築物および機械器具について、それぞれの省エネ措置の判断の基準となるべき事項が公表されていますが、一般に省エネ基準といわれているのは、その省エネ法に基づく基準です。
省エネ法に基づく省エネ基準は多数あるが、住宅に関する基準は、
1.住宅に関わる建築主等の判断基準
2.住宅に関わる設計等の指針
3.特定住宅に関する住宅事業建築主の判断基準
であり、さらに、建築物一般に関しては、
4.建築物に関わる建築主等の判断基準
が公表されています。
また、1.および2.を合わせて「次世代省エネルギー基準」または「平成11年基準」、3.を「トップランナー基準」といいます。
これらの基準等は、努力目標であるが、省エネ法による省エネ性能の向上に関する勧告・助言に当たっての基準となる他、
1)長期優良住宅の認定基準における省エネ性の評価は、1.および2.を適用
2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく性能表示における省エネルギー対策等級の評価に当たっては、省エネ対策等級4が1.および2.の評価水準に相当
3)(独)住宅金融支援機構の融資における省エネ優遇の対象となるのは、品確法の省エネ対策等級4(1.および2.相当)を満たす住宅
4)住宅エコポイントの発行対象は、3.(共同住宅においては3.相当)を満たす住宅(ただし、木造住宅については1.および2.)
というように、各種の省エネ判断において、省エネ法の省エネ基準が用いられています。
それぞれの概要は次の通りである(規模等に応じて例外がある)。
1.(住宅に関わる建築主等の判断基準)および4.(住宅・建築物に関わる建築主等の判断基準)について
・住宅・建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止については、建物用途および地域の区分に応じて定める熱の負荷または熱損失等の程度の基準値を満たすことなど
・空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機に係るエネルギーの効率的利用については、それら設備に係る消費エネルギー量と仮想消費エネルギー量の比率が一定値を満たすことなど
2.(住宅に関わる設計等の指針)について
・屋根、外気等に接する天井・壁・開口部、外周が外気等に接する土間床等について、地域の区分に応じ、断熱構造とすることなど
・躯体の熱貫流率、断熱材の熱抵抗、構造熱橋部の断熱補強、開口部の断熱性能(熱貫流率および夏期日射侵入率等)が基準値等を満たすことなど
3.(特定住宅に関する住宅事業建築主の判断基準)について
・平成25(2013)年度以降、新築する一戸建ての住宅における一次エネルギー消費量(地域区分および暖冷房方式による区分ごとの戸数により加重平均した価)が、基準一次エネルギー消費量(地域区分および暖冷房方式による区分ごとの戸数により加重平均した価)を上回らないこと
・住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置が、1.および2.に適合すること
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月15日() 閲覧回数:782
