不動産用語集

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じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~)

準関係人(土地収用における~)

収用について、利害関係を有する者であって、土地所有者以外であって、関係人以外の者のことです。
具体的には、収用の対象となる土地(または賃借権などの土地に関する権利)について、仮処分をした者や、権利を害される恐れのある者を指します。

例えば、収用対象の土地について、他へ転売してはならないという処分禁止の仮処分を行なった者や、登記されていない買戻し権を有する者が準関係人に該当します。

準関係人は、収用裁決において、収用委員会の審理が終わるまでの期間内に、収用委員会に意見書を提出することができます(土地収用法第43条)。
参考文献:
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