不動産用語集
しゅとくじこう
取得時効
一定期間、所有の意思をもって他人の物を占有したとき、その物の所有権などの権利を、取得することができます(民法第162条)。
このように占有という事実状態が継続することにより、権利を取得できる時効を取得時効といいます。
取得時効は期間10年で完成する短期取得時効と、期間20年で完成する長期取得時効に分かれます。
このように占有という事実状態が継続することにより、権利を取得できる時効を取得時効といいます。
取得時効は期間10年で完成する短期取得時効と、期間20年で完成する長期取得時効に分かれます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月15日() 閲覧回数:720
